広島レスキューサポート・バイクネットワーク規約
(名 称)
第1条 本会は、「広島レスキューサポート・バイクネットワーク」といい、通称を「広島RB」という。
(目 的)
第2条 本会は、次条に規定する基本理念に基づき、バイクの機動力と、それを支援する ネットワークにより、災害時における情報活動並びに救援活動の支援を行い、バイクを 通じて地域社会に貢献することを目的とする。
(基本理念)
第3条 本会の活動の基本はボランティアとし、法を遵守し、安全を最優先した活動を旨とする。
(活 動)
第4条 本会は、第2条に揚げる目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)災害時における支援に関する活動。
(2)社会的弱者の救済に関する活動。
(3)その他、目的を達成するために必要な活動。
(事務局及び組織)
第5条 本会は、広島県に事務局を置く。
2 本会の組織として、隊員のいる市区町村等を基本単位とした市町村RBを置くことが できるものとする。また、必要に応じて地域又は、他の団体を単位とした支部RBを置 くことができるものとする
(隊員・賛助会員)
第6条 本会は、隊員及び賛助会員で組織する。
2 隊員は、本会の趣旨に賛同する者で、入会申込書を提出し、本会の承認を受けた者とする。
3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する者で、本会の活動を資金面から支援する個人・団体・企業とし役員会で承認する。
4 隊員は、「バイク隊」「サポート隊」「インターネット隊」で構成する。
(退会・除名)
第7条 隊員は、退会しようとする時は、その旨を本会に届けなければならない。
2 隊員が、次の各号に該当した場合は除名する事ができる。
(1) 本会の名誉を著しく毀損したとき。
(2) 本会の目的または理念に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。
(役員の種類及び選任)
第8条 本会に、以下の役員を置く。
(1) 代 表 1名
(2) 副 代 表 1名
(3) 本 部 長 1名
(4) 副本部長 3名
(5) バイク隊隊長 1名(副本部長を兼ねる)
(6) 〃 副隊長 2名
(7) サポート隊隊長 1名(副本部長を兼ねる)
(8) 〃 副隊長 2名
(9) インターネット隊隊長 1名(副本部長を兼ねる)
(10) 〃 副隊長 2名
(11) 事務局長 1名
(12) 会 計 1名
(13) 監 事 2名
2 役員は総会において選任する。ただし役員に欠員ができた場合は役員会において後任者を選任するものとする。
(役員の任務)
第9条 代表は、本会の円滑な運営を行うとともに、本会を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し代表に事故ある時は会務を代行する。
3 本部長は、本会を掌握し、災害時には指揮をとる。
4 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故ある時は会務を代行する。
5 隊長は、隊を掌握し災害時には指揮をとる。
6 副隊長は、隊長を補佐し隊長に事故ある時は隊務を代行する。
7 事務局長は、本会の運営に必要な事務を行う。
8 会計は、本会の経理を担当する。
9 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は3年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。
(会議及び議決)
第11条 会議は、総会及び役員会とし、代表が招集する。
2 総会は、毎年1回開催するものとし、隊員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。
3 役員会は、本会の執行機関とし、随時必要な時に開催するものとし、役員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。
4 総会及び役員会の議長は、役員の中から選任する。
5 総会及び役員会の議決は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(顧問及び相談役)
第12条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、役員会の同意を得て代表が委嘱する。顧問は、本会の運営に関する重要な事項について代表の諮問に応じる。
3 相談役は、本会の発展に寄与した者の内から代表が委嘱する。相談役は、本会の運営について相談に応じる。
(会 計)
第13条 本会の会計は、入会金、会費、賛助金、寄付金等の収入をもってあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(入会金及び年会費)
第14条 入会金及び年会費は2,000円とする。ただし、入会初年度及び学生は年会費納入の義務は負わない。
(規約改正・除名の決定)
第15条 改正及び廃止する場合は役員会にて計り、役員2/3以上の承認を得なければならない。
2 隊員を除名する場合には役員会にて計り、役員2/3以上の承認を得なければならない。
附 則 この規約は、平成10年6月13日より施行する。
附 則 この規約は、平成12年10月25日より施行する。